第1条 当法人は、一般社団法人住宅業界AI活用推進機構と称し、英文では、Japan Housing AI Promotion Council(略称JHAPC)と表示する。
一般社団法人住宅業界AI活用推進機構
定 款
令和7年8月4日 作成
令和7年8月28日 定款認証
令和7年8月28日 設立
第1章 総 則
(名称)
(目的)
第2条 当法人は、住宅業界における人工知能(以下「AI」という。)の活用を促進し、生産性向上、顧客対応力向上、人材不足解消並びに業界の健全な発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- 住宅業界向けAI活用に関する情報収集、分析及び普及啓発事業
- 住宅会社及び関連事業者向けのAI導入支援、研修、勉強会及び講座の開催
- AIツール導入に関するコンサルティング及び技術サポート事業
- 住宅業界におけるAI活用事例、ノウハウの共有及び普及活動
- 行政機関、公的機関、教育機関、研究機関及び関連団体との連携並びに提言活動
- AI活用に係る共同研究、共同開発及び実証実験の実施
- 会員相互の交流及び情報交換の促進
- AI関連事業の調査研究及びその成果の発表
- AIツールの開発及び提供事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、社員として議決権を有する。
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体で、議決権を有しない。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書を提出し、理事全員の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、社員総会で定める会費規程に従い、年会費を納入しなければならない。
(会員名簿)
第8条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
- 本定款又は規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
- 総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる、正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
② 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
② 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(招集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第20条 当法人の理事の員数は、2名以内とする。
(理事の資格)
第21条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
(理事の選任の方法)
第22条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第23条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
(理事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第27条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第28条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第29条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都新宿区新宿一丁目28番17-701号 髙谷 一起
東京都中野区南台五丁目25番6-903号
パークアクシス方南町 髙橋 良一
(設立時理事及び代表理事)
第30条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 髙谷 一起、髙橋 良一
設立時代表理事 髙谷 一起
(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年7月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第32条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人住宅業界AI活用推進機構を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士杉本由加は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和7年8月4日
設立時社員 髙谷 一起
設立時社員 髙橋 良一
上記設立時社員の定款作成代理人 司法書士 杉本 由加