賛助会員規約

一般社団法人住宅業界AI活用推進機構(JHAP)の賛助会員に関する規約をご確認ください

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人住宅業界AI活用推進機構(JHAP)(以下「本法人」という。)の賛助会員の権利義務、制度運営等について必要な事項を定め、もって、本法人の事業活動の推進を図ることを目的とする。

第2条(賛助会員)

1. 賛助会員とは、本法人定款第5条の規定により設置された本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体をいう。

2. 賛助会員は、本法人の社員総会において議決権を有しない。

第3条(入会)

1. 本法人の賛助会員として入会しようとする者は、本法人所定の入会申込書を提出し、本法人の理事全員の承認を受けなければならない。

2. 前項の規定による入会申込があった場合、理事は、遅滞なく審査し、承認の可否を決定し、入会申込者に対し通知するものとする。なお、非承認の通知に際し、その理由を示す必要はないものとする。

3. 前項の承認の得た時に、入会申込者は賛助会員の資格を取得する。

第4条(会員の権利)

賛助会員は、本法人に対し、以下の権利を有する。

  • 本法人が主催する研究会・セミナーへの参加権(参加費無料または会員割引)
  • 本法人が発行する調査レポート・研究成果等の優先的な提供を受ける権利
  • 本法人のロゴマークの使用権(使用規程に基づく)
  • 本法人の会員名簿への掲載及び広報媒体での紹介を受ける権利
  • 本法人が運営する会員専用プラットフォームへのアクセス権
  • その他、本法人の定款及び諸規程に定める権利

第5条(会員の義務)

賛助会員は、本法人に対し、以下の義務を負う。

  • 本規約又は別に定める諸規程に従って年会費を支払うこと。
  • 本法人の名誉又は信用を毀損する行為を行わないこと。
  • 住所、商号及び代表者等の届出事項に変更が生じた場合、速やかに本法人に届け出ること。
  • その他、本規約、本法人の定款及び諸規程並びに社員総会及び理事の決議事項を遵守すること。

第6条(年会費)

1. 本法人の初年度の年会費は、100,000円(消費税別)とする。

2. 本法人は、次年度以降の年会費の額を変更することができる。なお、特に変更がなされない限り、年会費の額は前年度の額とする。

3. 賛助会員は、毎年、事業年度開始日(事業年度途中の入会の場合は、入会を承認された日)から30日以内に、当該年度の年会費を、本法人の指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。

4. 事業年度途中の入会であっても、年会費は全額の支払を要するものとし、日割又は月割計算は行わない。また、既払の年会費は、退会、停止、除名、資格喪失その他理由の如何を問わず返還しない。

第7条(知的財産権の帰属及び利用)

1. 本法人が賛助会員に提供する資料、データ等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(登録等の有無を問わない)(以下「知的財産権」という。)は、本法人又は発明、考案若しくは創作等をなした者に帰属し、賛助会員に譲渡又は承継されるものではない。

2. 賛助会員が本法人の事業活動のために提供した情報及び当該情報から得られた成果について賛助会員が知的財産権を有する場合、賛助会員は、本法人に対し、当該知的財産権を本法人の事業活動(会員向けサービスの提供を含む)に必要な範囲で無償で実施及び利用することを非独占的に許諾する。

第8条(秘密保持)

1. 本法人及び賛助会員は、本法人の事業活動に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の秘密情報(第3条に基づき提供される情報を含むが、それらに限られない)を、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示、提供若しくは漏洩し、又は自己の事業活動以外の目的に使用してはならない。

2. 前項の規定は、以下の情報には適用しない。

  • 開示又は知得の時点で、既に公知となっている情報
  • 開示又は知得の後、自己の責によらず公知となった情報
  • 開示又は知得の時点で、既に適法に保有していた情報
  • 第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得した情報

3. 本条の規定は、賛助会員が資格を喪失した後も3年間有効とする。

第9条(個人情報の取扱い)

本法人及び賛助会員は、本法人の事業活動に際して取得した個人情報を、個人情報保護法その他関連法令に従い適切に取り扱うものとする。

第10条(反社会的勢力の排除)

賛助会員は、本法人に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 自己及びその役員等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
  • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本法人の賛助会員になるものではないこと。
  • 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 本法人に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計若しくは威力を用いて本法人の業務を妨害又は信用を毀損する行為

第11条(退会)

賛助会員が退会を希望する場合、本法人所定の退会届を提出することにより、退会することができる。

第12条(停止)

本法人は、年会費の滞納その他本規約違反がある場合、理事の決定により、是正されるまでの間の賛助会員の会員資格を停止することができる。会員資格の停止中も、未払の年会費の支払義務を免れず、また、既払の年会費は返還されない。

第13条(除名)

本法人は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、社員総会の決議により、賛助会員を除名することができる。

  • 入会申込時又は届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
  • 本規約に違反し、相当期間内に是正されない場合
  • 第10条の規定に違反した場合
  • 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
  • 本法人の名誉又は信用を著しく毀損した場合
  • 本法人の目的に著しく反する行為をした場合
  • その他、本法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由がある場合

第14条(会員資格の喪失)

第11条(退会)及び前条(除名)の場合のほか、賛助会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。なお、資格を喪失した場合でも、未払の年会費の支払義務を免れず、また、既払の年会費は返還されない。

  • 年会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
  • 総社員(正会員)が同意したとき。
  • 賛助会員が死亡又は解散したとき。

第15条(譲渡禁止)

賛助会員は、本法人の事前の書面による承諾なく、賛助会員の資格、地位及び本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継し又は第三者の担保に供することはできない。

第16条(損害賠償)

1. 本法人は、賛助会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本法人に故意又は過失がない限り、その損害について賠償する責任を負わず、賛助会員は自己の責任と負担により解決するものとする。

2. 本法人及び賛助会員は、相手方が本規約に違反し又は相手方の故意若しくは過失により損害を被った場合、相手方に対して直接かつ現実の損害の賠償を請求することができる。

3. 前項の損害賠償の額は、年会費の額を上限とする。ただし、故意又は重過失による損害についてはこの限りでない。

第17条(免責事項)

1. 本法人は、本規約、本法人の定款又は諸規程に基づき賛助会員に付与される権利又は特典について、何らかの成果を賛助会員に保証するものではなく、かつ、当該権利又は特典を利用することによって賛助会員が被ったいかなる損害についても賠償する責任を負わない。

2. 本法人の賛助会員に対する通知又は催告は、本法人定款第8条の会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとし、それにより本法人は通知等の義務を果たしたものとみなし、かつ、不到達等に対して一切の責任を負わない。

3. 本法人は、天災地変、戦争、暴動、疫病の流行、法令の改廃その他不可抗力により本規約の履行が困難となった場合、その責任を負わない。

第18条(本規約の変更)

1. 本法人は、本法人の事業活動のために必要があると判断する場合、本規約の内容を変更することができる。

2. 本法人は、前項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。

第19条(準拠法及び管轄)

1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

2. 本規約その他賛助会員の資格、地位及び権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合は、両当事者が誠実に協議の上、解決するものとする。

附則

本規約は、令和7年8月4日から施行する。